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- 駐車場収入は確定申告が必要?必要書類・経費について解説
駐車場収入がある場合、確定申告は必要なのでしょうか。本記事では、駐車場収入の確定申告について、所得区分、計上できる経費、そして確定申告の方法について解説します。確定申告に必要な書類もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

駐車場収入に確定申告は必要か?
駐車場収入に確定申告が必要かどうかは、年間の所得額によって判断基準が異なります。所得とは「総収入金額から必要経費を差し引いた金額」を指します。
副業として駐車場経営を行っている会社員の場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。しかし、副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要となります。ただし、住民税については、所得税の確定申告が不要な場合でも別途市区町村への申告が必要となるため、注意が必要です。
一方で、個人事業主やフリーランスの場合、駐車場経営を含む全ての所得の合計が年間48万円を超える場合に確定申告が必要になります。これは、所得2,400万円以下の方に適用される基礎控除額が48万円であるため、所得がこの金額以下であれば所得税が発生しないためです。
例えば、年間の駐車場収入が50万円であっても、必要経費が40万円であれば所得は10万円となり、確定申告は不要となります。
確定申告のやり方としては、まず年間の総収入と経費を整理し、所得を計算します。その上で、ご自身の状況に応じて、確定申告が必要か、いくらから申告の義務が生じるかを確認しましょう。
駐車場経営の所得区分
駐車場経営で得た収入は、その運営形態や事業規模によって「不動産所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかに区分されます。これらの所得区分は、納税者が任意で選択するものではなく、「賃貸人が管理責任を負うか」「事業的規模に該当するか」といった基準に基づいて判断されます。
それぞれの所得区分について、詳しく見ていきましょう。
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付けによって生じる所得です。
駐車場経営においては、土地を貸し付けて賃料を得ている場合、多くのケースで不動産所得に該当します。特に、月極駐車場のように、土地の所有者が管理責任を負わず、単にスペースを貸し出すのみで地代収入を得ている場合や、駐車場運営会社に土地を一括で貸し付け、管理・運営を委託している場合は、不動産所得と判断されます。
不動産所得は、一般的に事業的規模と認められない小規模な駐車場経営に適用されます。
不動産所得は、青色申告による10万円の特別控除は適用されますが、事業的規模と認められない場合は、65万円の特別控除は受けられません。また、事業的規模と認められない不動産所得の場合、同じ世帯の家族への給与を経費算入することはできないため、注意が必要です。
事業所得
事業所得とは、営利を目的として継続的に行われる事業から生じる所得のことです。駐車場経営において事業所得に該当するのは、土地の所有者が自ら管理・運営責任を負い、かつ事業的規模で駐車場経営を行っている場合です。
例えば、コインパーキングのように駐車台数が多く、料金収受、清掃、トラブル対応などを積極的に行っている場合(業務を委託していても管理責任を負う場合を含む)がこれに該当します。明確な基準はありませんが、駐車台数が50台以上あれば事業的規模と認められる可能性が高いとされています。
事業所得として認められると、青色申告における最大65万円の特別控除や、青色事業専従者給与として家族への給与を経費算入できるなど、税制上の優遇措置を受けられるメリットがあります。
雑所得
雑所得とは、不動産所得や事業所得などのいずれにも該当しない所得の総称です。公的年金やFX・仮想通貨取引での利益などが該当します。
駐車場経営においては、事業的規模に満たない小規模なコインパーキングの運営を行っており、かつ賃貸人が管理責任を負っている場合や、貸し付けが一時的なもので継続性や反復性がない場合に、雑所得と判断されることがあります。
例えば、駐車台数が1〜2台程度の小規模な時間貸し駐車場の場合がこれに該当する可能性があります。
雑所得は、事業所得や不動産所得と比較して、税制上の優遇措置が少ない点が特徴です。雑所得の場合、青色申告を選択することができないため、青色申告特別控除などの特典を受けることができません。また、給与所得などとの損益通算もできないため、赤字が発生した場合でも他の所得と相殺して税負担を軽減することが難しい点に注意が必要です。
駐車場経営で計上可能な経費

駐車場収入の確定申告では、収入から必要経費を差し引いた金額を所得金額として申告します。計上できる経費を正しく理解しておくことで、確定申告で税金を抑えることができます。
駐車場経営で経費として認められる費用は主に「駐車場経営の開始時にかかる費用」「駐車場経営の運営費用」「駐車場経営終了時にかかる費用」の3つに分けられます。
それぞれの費用について、詳しく見ていきましょう。
駐車場経営の開始時にかかる費用
駐車場経営を始める際に必要となる初期費用は経費として認められます。
・土地整備費用
・看板設置費用
・管理機器や設備関連の費用
ただし、10万円を超えるものは一括で経費計上することはできず、減価償却費としてそれぞれの耐用年数に応じて複数年にわたって分割して経費計上することになります。また、土地の購入費用や仲介手数料は経費として計上できないため、注意しましょう。
駐車場経営の運営費用
駐車場経営を継続していく上で発生する様々な費用も、経費として計上することが可能です。
・管理費・人件費
・電気代
・メンテナンス・修繕費用
・消耗品
・決済手数料
・保険料
・減価償却
・租税公課
・借入利息
固定資産税および都市計画税の精算金などは、経費として計上できないため注意が必要です。
駐車場経営終了時にかかる費用
駐車場経営を終了する際にかかる費用も、経費計上することができます。
・原状回復にかかる費用
・契約者の対応費用
・違約金
その他に、税理士や弁護士への相談費用なども経費として認められる場合があります。経費計上の際に、領収書や請求書などの証明書類が必要になるのでしっかり保管しておきましょう。
関連記事:駐車場経営で経費計上できる費用・できない費用を解説

駐車場収入の確定申告
駐車場収入の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。どちらの方法を選択するかによって、記帳方法や税制上の優遇措置が異なります。
青色申告は、複式簿記による帳簿付けが義務付けられていますが、最大65万円の青色申告特別控除や、赤字の繰越控除など、税制上の優遇措置を受けられるメリットがあります。特に65万円の控除を受けるためには、不動産所得の場合は事業的規模であることと、e-Taxによる申告(電子申告)または優良な電子帳簿の保存の要件を満たすことが必要です。事業的規模と認められない場合でも、10万円の青色申告特別控除は受けられます。
青色申告をするには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告を申告する年の3月15日までに申請書を提出しなければならないため注意しましょう。
白色申告は、青色申告の承認を受けていない場合に自動的に適用される申告方法です。簡易的な帳簿付けや収支内訳書の作成で済むため、手続きが比較的簡単ですが、青色申告のような特別控除は受けられません。
駐車場経営を継続的に行う場合や、確定申告で税金を抑えたい場合は青色申告(65万円控除)、手続きの手間を抑えたい場合や比較的小規模な駐車場の場合は青色申告(10万円控除)または白色申告がよいでしょう。

確定申告の方法
青色申告による確定申告の流れを紹介します。
①青色申告承認申請書の提出
税務署の窓口で入手、もしくは国税庁のWebサイトからダウンロードできます。事業の概要や所得の種類を記入し、適用を受ける年の3月15日までに提出します。新規に駐車場経営を始めた場合は、開業日から2ヶ月以内に提出が必要です。
②必要書類を集める
経費などを証明する書類として確定申告書に添付して提出します。
<主な必要書類>
・勤務先の源泉徴収票
・領収書、各種費用の証明書類
・固定資産税などの納付書
・保険料の控除証明書
・月極の場合、契約者と交わした契約書
③確定申告書を作成する
税務署の窓口で入手、もしくは国税庁のWebサイトからダウンロードできます。見本に従い、確定申告書に必要事項を記入します。
④確定申告書を提出する
確定申告の受付期間は、2月16日~3月15日までが一般的です。この期間内に税務署に提出します。65万円控除を受けるには、e-Taxによる電子申告が必要ですので注意しましょう。
⑤納税を行う
確定申告後、3月15日までに所得税の納税を行います。
<納税方法>
・銀行振込
・e-Taxを利用したネットバンキング納税
・口座振替(3月15日までに手続きが必要)
・コンビニ払い(QRコード決済対応)
期限内に申告や納税を行わないと、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。期限内に提出できるよう、事前に準備をしておきましょう。また、青色申告に必要な複式簿記の記帳は専門知識が必要なため、確定申告ソフトの使用や税理士への依頼をするとよいでしょう。

駐車場経営のことなら ユアー・パーキングへご相談ください!
駐車場収入がある場合の確定申告が必要かどうかは、給与所得者か否か、そして年間の所得額によって判断が異なります。青色申告を活用すれば、最大65万円の控除を受けられるなどのメリットがあるため、正しい知識を持ち、適切に手続きを行うことが大切です。
駐車場経営に関することでお悩みの方はユアー・パーキングにご相談ください。ユアー・パーキングは、1995年創業以来30年以上数多くのコインパーキングを設置・運営してきました。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の状況に合わせた最適なご提案をいたします。
ユアー・パーキングの一括借り上げ方式なら、土地オーナー様は初期投資や維持管理などのコストや労力をかけることなく駐車場の運営が可能です。また、駐車場の利用状況に関係なく毎月一定の収入を得ることができます。
駐車場経営をご検討中の方は、ぜひ一度ユアー・パーキングにご相談ください。
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